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民事再生により減額された借金は原則約3年で完済するように予め無理のない再生計画案を立てますので手続き後は安定した生活を再建することができるんどえす。というのは、民事再生による場合、経営陣がなお経営権を維持することに債権者などの不満が強い場合には債権者・スポンサーの理解が得られず、手続を遂行することは不可能となってしまうようです。

民事再生とは、任意整理の手続きでは返済していくことができず、自己破産することを避けたい場合に選択される手続きとなっているのです。それ以外にも、民事再生による場合、会社財産が担保権実行により散逸するおそれがあるなどの問題点もあげられるのです。2001年4月からスタートしたばかりで、一般的に最も知られていない手続きがこの民事再生であり、自己破産しかないと考えて、相談した方の多くがそんな方法があったのは知らなかった。と驚き、この方法を利用することがよくあるのです。

結局、民事再生によるか会社更生によるかは、現在の会社の規模や財産・負債状況のほか、債権者やスポンサーの意向も注視し、冷静な判断を行なうことが必要といえるようです。民事再生手続きの1番の特徴は、住宅を維持しながらその他の借金を整理することができる点にあるようです。もちろん任意整理においても、住宅ローンを除いて任意整理すれば同じことと思われるかもしれないのですが、任意整理との大きな違いは、元本を大幅に減額することができる点にあるのです。

確かに現行の会社更生法は色々問題点も指摘されているところなのです。そこで、より利用しやすい会社更生法を目指して、手続期間の短縮、経営責任のない経営者の残留、再建計画案の決議要件の緩和等を内容とした同法の改正が本年中の成立を目途に議論されているのです。どれほど減額ができるかと言うと、住宅ローンを除く借金の総額の5分の1又は100万円のいずれか多い額を、通常3年間で返済していけば、残りの借金は全て免除されるという手続きとなっているのです。債務者、債権者双方の立場からみて納得できる改正案となるよう、注目していきたいものだと思うのです。

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個人の民事再生手続には小規模個人再生と給与所得等再生とがあるのです。車や住宅などの財産はどうしても守りたいけれど、家計的に、債務整理をして毎月業者に分割で支払うお金を算出するのが厳しい方には、非常に有効な手続といえるのです。手続上の違いとしては小規模個人再生の場合には再生計画につき債権者の消極的同意・・・・